1.投資信託の広告
投資信託(公社債投信を除く)の広告には、将来の利益を誇示する表現及び元本保証と錯覚させるような表現のものは掲載しません。将来における配当に触れる場合は必ず予想に基づくものである旨を表示してください。
2.保険の広告保険会社(生保、損保)の保険募集の広告では、将来の利益の配当または予想分配金の記載は掲載しません。また、資産及び負債に関して記載する場合は財務大臣に提出した内容と同じものを掲載してください。
3.商品先物取引の広告〈1〉主務大臣の許可を受けた商品先物取引協会員で、本社が認めたもの。
〈2〉株式上場企業、もしくは店頭登録企業及びその系列企業で社会的信用を有すると本社が判断したもの。
〈3〉安全性・確実性や有利性を強調し、いたずらに投機心をあおるような広告表現でないもの。
〈4〉広告の中に、次の表記をしてください。
●日本商品先物取引協会員である旨
●「先物取引は、必ずしも利益が保証されているものではありません。短期間で大きな利益を得ることもありますが、相場の変動により損失を生じることもあります」の旨
〈5〉広告段数は記事下半5段以上とし、雑報の掲載はできません。
「外国為替証拠金取引」とは、将来における米ドルやユー口など為替レートの変動による利益をねらって、少額の証拠金(実際の取引額の10分の1~20分の1)を担保に、その何倍もの外国為替を売買する信用取引のこと。外国為替相場や金利が想定と逆方向に動けば、預託した証拠金より大きな金額の損失をこうむることになる非常にリスクの高い取引であるため、「改正金融先物取引法」が、平成17年7月1日施行され、外国為替証拠金取引を取扱う金融先物取引業者に対して登録が義務付けられました。また、リスク等の重要事項の説明義務など、取引等に対する新たな規制が課せられています。
〈1〉監督官庁へ登録済の金融先物取引業協会員で、本社の認めたもの。
〈2〉安全性・確実性や有利性を強調し、いたずらに投機心をあおるような広告表現でないもの。
〈3〉広告の中に、次の表記をしてください。
●商号(又は名称)、登録番号
●金融先物取引業協会員である旨
●手数料の料率又は額
●顧客が行う金融先物取引の額が、預託すべき委託証拠金その他の保証金の額に比べて大きい旨
●「外国為替証拠金取引は、必ずしも利益が保証されているものではありません。大きな利益を得ることもありますが、小額で取引できる反面、担保として差し入れた証拠金を上回る多額の損失を生じることもあります」の旨
〈1〉抵当証券業の広告は、「抵当証券業法」にもとづいて登録された事業者で、社団法人抵当証券業協会の会員であり、上場企業、もしくはそれに相応する企業の系列に属する事業者であること。さらに、事業の実態、内容が社会的責任を負える経営基盤を有すると判断したものに限り掲載する。
〈2〉抵当証券が、抵当権の対象となる不動産によって担保にされ、原券が銀行などの金融機関に預託されていること。
〈3〉広告は元本及び利回りを保証する表示、もしくはそれと誤認させる表示はできない。
貸金業の広告は、貸金業の規則等に関する法律で規制されています。
朝刊1面、都市福岡版へは掲載できません。
〈1〉貸金業を営む者は、財務大臣、都道府県知事の登録業者で貸金業協会加盟社。
〈2〉資本金1,000万円以上の法人。
必要表示事項は次の通りです。
●貸金業者の商号、名称または名前、事務所の所在地、電話番号(福岡支店等の電話番号)フリーダイヤルのみは不可、登録番号、貸金業協会の承認番号
●貸付けの利率
●実質年率で小数点以下1位まで表示
●返済の方式、返済期間、返済回数
●賠償額の予定(違約金を含む)を定める場合は、賠償額の元本に対する割合を表示
●担保を必要とする場合は、担保物件を表示
●貸し付け審査に必要な書類があればその表示
●無担保、無保証貸し付けの場合の貸し付け限度額は50万円以内、または、年収額の10%以内
●無担保で保証人を必要とする場合と、担保を必要とする場合の貸し付け限度額は50万円以上の表示が可能
●手形割引の広告は、事業者名、所在地、電話番号、登録番号、手形割引など
<3>誇大広告の禁止。
禁止されている表示事項
●実質年率以外の利率を併記する場合には実質年率より目立たせる表示
※表示する文字が実質年率より日歩の方が大きい表現はできません
●貸し付けの利率が他社の利率よりも低い旨を具体的数字を示さず表示
(例)「低利のわが社にまとめてみませんか」「超低利、どこよりも安い」「2分の1のお利息」
●貸付利率が不明(めい)瞭(りょう)な表示
(例)「通常利息が年○○%以下」「納得のいく利息」「低利で融資中」「3分で融資」
●客寄せを目的とした特定の商品であると誤解されるような表示
(例)「○○ローン今月に限り無条件融資」「○○ローン特別低金利融資実施中」「短期間、無利息融資または超低金利融資」「業界一のカンタンキャッシング」
●他店の利用並びに返済能力がないと思われる者を対象として勧誘する表示または、無条件、無審査で借り入れ可能との誤解を招く表示
(例)「他店利用者大歓迎」「返済でお悩みの方」「学生ローンあり」「他店○万円以上借り入れの方も可」「年金及び年金担保」「完全融資」「お断りしません」「その場で○○万円」「無条件、無審査で10万円」「ズバリ貸します」「恩給証書、扶助料の買い取及び担保」
●借り入れやすいといった点を強調したり、実際よりも軽い返済負担であると誤解させるなど借り入れ意欲をそそるような表示
(例)「○○日間のみ年利○○%」「借りやすさNO.1」「面倒な手続き一切不要」「カード融資OK」
※貸金の上限金利は実質年率29.2%を超えることはできません。手数料、諸費用も金利に含まれます
※信販会社による営業広告は割賦販売業と貸金業の登録番号を併記してください
※出資金募集の広告(求む資金、共同出資、出資役員、経営者)は掲載できません
※有価証券の売買、取り次ぎなどは、証券取引法により免許を受けた証券業者でなければ掲載できません
※売掛金、貸金、不渡り手形など、債券の取り立て、示談などの引き受け、紛争の仲介などに類する広告は掲載できません
※投資顧問の広告は、財務大臣の登録または許可を受けた事業者によるもので、登録番号または許可番号を表示するものに限り掲載します
※本紙配布区域内に営業所を置かない通信金融や日賦貸金業のものは掲載できません