日弁連の「ヤミ金融対策法要綱」
日本弁護士連合会が昨年11月、「被害者救済とヤミ金融摘発強化」を目的に作成、緊急立法を求める意見書とともに関係省庁などに提出した。要綱には、出資法に違反する高金利(年29.2%超)での貸金契約は無効とし、もし貸し付けた場合、貸し手は借り手に対して元金も返還請求できないことを明示。ヤミ金融業者を「違法高金利または無登録で営業する業者」と法的に定義し、取り立て行為のほか(1)新聞、雑誌などへの広告(2)郵便やファクス、電話による融資勧誘(3)金融機関への口座開設−などの営業行為を禁じている。現行の出資法、貸金業規制法の罰則強化や、貸金業登録時に保証金1000万円程度を供託させる制度の導入なども盛り込んでいる。
|