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厚労省の試算は、「二十歳以上」「二十五歳以上」「三十歳以上」「三十五歳以上」にそれぞれ引き下げた場合を設定。それぞれ(1)新たな負担者(四十歳未満)と、第二号被保険者(四十歳―六十四歳)の保険料を同額にする(2)新たな負担者の保険料を、第2号被保険者の半額にする―という二ケースに分けて、月額保険料(全国統一)として示した=グラフ下参照。
実施は、介護保険第三期(二〇〇六―〇八年度)からとし、第四期(〇九―一一年度)、第五期(一二―一四年度)ごとに推移を示した。
さて、具体的に見てみると、「二十歳以上」に負担年齢を引き下げ、(2)の「半額」ケースにあてはめてみると、二十歳から三十九歳までの人の保険料は、〇六年度から、千七百円となる。〇九年度からは二千円、一二年度からは二千三百円に、それぞれアップするという。第二号被保険者(四十―六十四歳)の保険料は、〇六年度から三千四百円、〇九年度からは四千円、一二年度から四千六百円となる。
一方、「二十歳以上」に負担年齢を引き下げた場合で、(1)の「同額」ケースで見ると、二十歳から六十四歳までの人の保険料は一律して、〇六年度から二千八百円になり、〇九年度から三千三百円、一二年度から三千九百円となる。
これに対し、今の制度をそのまま継続した場合は、第二号被保険者の保険料は現在の三千三百円から、一二年度の六千円まで上がるという。保険料のアップを最も抑えることができるのは当然だが、「二十歳以上で保険料同額」のケースだ。
保険料支払い年齢を広げると、四十歳以上の人たちの一人当たりの負担は抑えることができるが、四十歳未満の若年層には新たな負担を強いる。また、厚生年金の保険料負担増に続き、介護保険の負担が加わる経済界にも反発が強い。
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なお、こうした保険料の金額は、会社員などサラリーマンの場合は事業主と折半して負担し、自営業者などは半額を国が負担することから、本人の実際の負担はいずれも示された金額の半額となる。
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■第1号被保険者の保険料 負担層拡大なら2号に準じる額
原則的に、介護保険の給付対象となっている第一号被保険者(六十五歳以上)の保険料は、各市町村など自治体で額は異なるが、全国平均では現在、三千三百円。
厚労省の試算では、現行制度をそのまま維持した場合、保険料は一二年度からの第五期には六千円に達する見込みだ。
「介護予防サービス」の導入など給付抑制策を実施したら、〇六年からの第三期は三千九百円(現行制度維持なら四千三百円)▽第四期は四千四百―四千五百円(同五千百円)と保険料を抑えることができて、第五期も四千九百―五千二百円に収まるという=グラフ。
さらに、保険料負担年齢の引き下げを実施した場合は、試算の中にある第二号被保険者の保険料にほぼ準じる見込み、と厚労省は説明する。
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■「介護予防」で給付費抑制へ
今回の保険料負担年齢の引き下げをめぐる試算は、厚労省が介護保険の給付抑制の二本柱として検討している「介護予防サービス」の導入と、特別養護老人ホームなど施設入所者の負担増を前提として、はじき出している。
介護保険の給付総額は、今の第二期(二〇〇三―〇五年度)の平均は年間約五・五兆円。厚労省の試算では、制度を変えない場合、第五期(一二―一四年度)には一〇・六兆円に脹らむ。しかし、「介護予防サービス」導入などを実施したら、第五期の給付額は八・七兆―九・二兆円になるという=グラフ上。
また、保険料負担年齢を引き下げた場合、介護サービスの利用対象は、現在の「原則、六十五歳以上」から、四十歳未満の若年障害者や難病患者にも拡大するという。
この点について、社会保障審議会介護保険部会では、障害者の支援費制度と介護保険の統合に慎重・反対の立場の委員からは「(財政問題を解決するため、障害者施策を介護保険に統合したい厚労省の)衣の下から鎧(よろい)が見える」など、強い反発の声も上がっている。
同部会では、十二月初旬までに介護保険改革の部会案をまとめる予定だが、保険料負担年齢の引き下げと、支援費との統合問題などをはじめ、全体像を固めるには、なお曲折が予想される。
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