宮崎県の東国原英夫知事は、21日の定例会見で、県庁舎に企業名や商品名を付けるネーミングライツ(命名権)の導入を検討する方針を明らかにした。地方自治体でこれまで、庁舎の命名権を売り出した例はなく、是非も含めて、またまた話題を呼びそうだ。

 同県は自主財源率が3割台。そこで、東国原知事は昨年策定した財政再建案に、県関連施設の命名権を盛り込んだ。第1号として県立芸術劇場(宮崎市)の命名権を売り出し、今月、医療機器製造・販売会社(東京)が年2000万円で3年間取得することが決まった。

 命名権の売却は野球場や文化ホールなど集客力のある施設が対象になる場合が多い。知事は県庁が観光客でにぎわっている状況に着目。命名権料を得て、財源不足に悩む同県の台所事情の改善につなげたい考え。

 東国原知事は「これまで30万人近い観光客に来ていただいて、県庁は結構な広告価値があると思う。批判を受けるかもしれないが、検討していきたい」と述べた。

 本庁舎は地方自治法上の公用財産に当たり、名称変更も含めた管理は知事が定める規則による。同県総務課は「文化施設、公園などの公共用財産と同様に、命名権販売は可能」としている。


=2008/01/22付 西日本新聞朝刊=