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資格証明書と短期保険証

 災害や世帯主の事業廃止など特別な事情がないのに、国民健康保険の保険料を1年間滞納すると、世帯主は保険証を市町村に返還しなければならず、代わりに「被保険者資格証明書」が交付される。以前は市町村が任意に交付していたが、2000年4月から義務化された。本人が窓口で医療費をいったん全額支払い、後で給付される。滞納分を支払えば保険証が再交付される。一方、滞納分を分納する誓約書を出した人などに対しては、資格証明書ではなく、数カ月間有効の「短期保険証」を発行できる。この場合は、通常の保険診療が受けられる。

(2005年12月29日掲載)


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