西日本新聞

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事業再生ADR

 過剰債務を抱えたり経営不振に陥った企業の事業再生手法の一つ。ADRとは「裁判外紛争解決」の意味で、裁判所ではなく国が認めた第三者機関が債権者と債務者の利害を調整する。民事再生法などの法的整理に準じた手続きの信頼性を確保する一方で、通常の私的整理と同様に企業は事業を続けられる。手続き期間も短いため早期に再生を図れるとされる。

(2009年6月16日掲載)


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