精神鑑定
刑法39条は「心神喪失者の行為は罰しない。心神耗弱者の行為はその刑を減軽する」と規定している。捜査中の容疑者や起訴後の被告に精神障害の疑いがある場合、刑事上の責任能力の有無を判断するため捜査当局や裁判所、弁護人の委嘱を受けた専門医らが、面接のほか心理テストや脳波検査などをする。過去には鑑定が繰り返され公判が長引いた例もあり、東京、埼玉の幼女連続誘拐殺人事件では一審で2回3種類の鑑定が出て、判決まで約7年かかった。
(2011年8月8日掲載)
刑事事件の容疑者、被告や補導された少年について、裁判所が事件時の精神状態を調べる必要があると判断した場合、精神科医が行う。刑事責任を問えない14歳未満の場合、事件の背景、動機の解明、今後の支援や更生方法を探ることも目的。心理テストや問診だけの簡易鑑定と、医療施設に一定期間収容し、面接を重ねながら言動を観察する鑑定留置がある。鑑定留置は数カ月かかる例が多い。
(2004年6月15日掲載)
刑事事件の容疑者、被告や補導された少年について、裁判所が事件時の精神状態を調べる必要があると判断した場合、精神科医が行う。通常は刑事責任能力の有無を判断することが目的だが、刑事責任を問えない14歳未満の場合、事件に至る背景や動機の解明と、今後の支援や更生方法を探ることも目的となる。 心理テストや問診だけの簡易鑑定と、医療施設に一定期間収容し、面接を重ねながら言動を観察する鑑定留置がある。鑑定留置の場合、結果が出るまで数カ月かかる例が多い。 昨年起きた長崎市の男児誘拐殺人事件で家裁送致された中学1年(当時)の男子生徒は58日間の鑑定留置を経て、児童自立支援施設に送られた。
(2004年6月10日掲載)
刑事事件の容疑者、被告や補導された少年について、裁判所が犯行当時の精神状態を調べる必要があると判断した場合に、精神科医が行う鑑定のこと。鑑定には心理テストや問診だけの簡易鑑定と、医療施設に一定期間収容し、鑑定医が面接を重ねながら言動を観察する鑑定留置がある。鑑定留置の場合、犯行状況や成育歴などの資料に基づき診察し、結果が出るまで数カ月かかる例が多い。
(2004年6月7日掲載)