西日本新聞

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農地転用許可基準

 農地法に基づき、集積し生産力が高い優良農地は転用を認めないが、市街地の農地は原則許可する。無断転用や許可した事業計画通り転用していない場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。農地の所有者は農家と農業生産法人に限定され、農家が農地を宅地などに転用する場合や第三者が農地を購入・賃借して転用する場合、4ヘクタール以下は知事、それを超える場合は農相の許可が必要となる。

(2008年10月21日掲載)


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