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被爆体験者

 長崎原爆の投下時に爆心地から半径12キロ圏内にいながら、国が定めた「被爆地域」の外にいた人。被爆地域は旧行政区域で指定され、爆心地からの距離が12キロ圏内でも、指定された旧行政区域以外は被爆地域とはならない。

 国は2002年度から被爆体験者支援事業を始めたが、医療給付は「被爆体験に基づく精神疾患や関連疾病」のみ。ほとんどの疾病で医療費の自己負担がなく、健康管理手当(月額3万3670円)が支給される被爆者とは大きな差がある。

(2011年12月25日掲載)

 長崎原爆を体験した人たちの中で、国が「放射線による病気はないが、被爆体験に基づく精神疾患や関連疾病がある」と認めた人。医療費の自己負担分を支給する支援事業の対象となる被爆体験者は2002年の制度開始当初、約1万人いたが、05年の改定で居住要件が緩和される一方、医学検査の内容が厳格化したため、昨年5月末時点で約7200人になっている。被爆体験者計38人が同11月と今年1月、国と長崎県、長崎市を相手に被爆者健康手帳の交付などを求めて長崎地裁に提訴。10日、17人が追加提訴を予定している。

(2008年3月10日掲載)

 長崎原爆の投下時に爆心地から半径12キロ圏内にいた人で、国が「放射線による病気はないものの、被爆体験に基づく精神疾患や関連疾病がある」と認めた人。2002年4月から、医療費の一部を助成する支援事業が始まった。現在の対象者は約7200人。


 同じ12キロ圏内でも「被爆地域」と「特例区域」の区別があり、被爆地域で被爆した人は申請すれば無条件で被爆者健康手帳が交付される。しかし特例区域は、がんなど特定疾病にかかった場合に手帳が交付される地域と、被爆体験者としての医療費給付しか受けられない地域に分かれている。

(2007年7月25日掲載)


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