西日本新聞

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在宅医療廃棄物

 往診や訪問看護、患者が自ら医療行為をした際に発生する使用済みの注射針や輸液バッグ、脱脂綿、ガーゼなど。医療機関から出された場合は排出者が処理に責任を持つ産業廃棄物だが、「それ以外は一般廃棄物とする」ことが廃棄物処理法で決められており、家庭から出される場合は原則として市町村が処理責任を負っている。

(2007年1月29日掲載)


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