西日本新聞

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犯罪被害者の裁判参加制度

 刑事裁判で犯罪被害者や遺族に条件付きで証人尋問や被告人質問を認め、検察官の論告求刑と同様の最終意見陳述もできるようにする制度。
 故意や過失で人を死傷させた罪や強制わいせつ、誘拐など重大事件が対象。被害者側が検察官を通じ申し出て裁判所が許可すれば「被害者参加人」として法廷の柵内に入り、検察官と同席できる。証人尋問は情状面、被告人質問は意見陳述に必要な事実関係などに限定。最終意見陳述は起訴事実の範囲内に限られ「求刑」は起訴された罪の法定刑内に制限される。
 政府は今国会で刑事訴訟法改正を目指すが、日本弁護士連合会などは「証拠に基づく冷静な審理や公平な量刑が困難になる」と反対、被害者の一部にも「被告側に反論され二次被害の恐れがある」など慎重意見がある。

(2007年3月30日掲載)


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