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米トレーサビリティー法

 2009年4月に制定され、今年10月から施行される。米のほか、弁当やモチ、清酒など米加工品の流通経路の透明性を高め、食の安全性に関する問題が発生した場合、各段階での事業者を素早く特定すると同時に商品を回収できるようにするのが目的。対象者は米の生産者から加工・製造、飲食事業者など幅広い。取引物の名称や産地、搬出入などの記録(伝票など)、受領伝票などの原則3年間の保存が義務付けられ、違反者には50万円以下の罰金が科せられる。来年7月から一般消費者への産地情報の伝達義務も加わる。

(2010年7月18日掲載)


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