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成年後見制度

 認知症がある高齢者や、知的・精神障害のある人など、判断力が十分でない人の権利を守る援助者を選任し、法的に支援する制度。本人、親族、市町村長などが申し立てて、家庭裁判所が選ぶ「法定後見」、判断力がある本人が選ぶ「任意後見」がある。法定後見では本人の法的行為を代理、取り消し、同意するなどして財産を管理し、その人の権利を守る。本人の判断力に応じて「後見」より権限が弱い「保佐」「補助」もある。

(2011年6月22日掲載)

 認知症や知的障害などで判断能力が十分でない成人を保護、支援する制度。2000年に導入された。財産管理や各種の契約時に損害を受けずに権利が守られるようにするのが狙い。家族らの申し立てを受けて家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、判断能力があるうちに自分で選ぶ「任意後見」がある。

(2010年10月14日掲載)

 2000年4月にスタート。判断能力が不十分な人の権利を守る援助者を選び、法的に支援する。最高裁によると、07年度の申立件数は、2000年度の約2.8倍の2万4988件。本人、親族、市町村長などが申し立て、家裁が選ぶ法定後見、判断力がある本人が選ぶ任意後見がある。法定後見には「後見」より権限が弱い「保佐」「補助」もある。後見人の7割超は身内で、残りは弁護士、社会福祉士などの専門家が大半を占める。福岡県では県司法書士会の「成年後見センター・リーガルサポート福岡支部」が早くから活動中だ。

(2009年5月20日掲載)

 2000年4月にスタート。法的に代理権を認められた後見人が高齢者らの収入、預貯金、不動産などの財産管理、介護サービスの契約などを代行する。後見人の選出は本人、親族、市町村長らが家裁に申し立て、家裁が選出する「法定後見」と、本人が元気なうちに自ら後見人を選ぶ「任意後見」の2通りがある。親族が後見人となるケースが多いが、身寄りがなかったり、適切な親族がいない場合、「第三者後見人」が選出される。法人が後見人として選出されることもある。福岡県内の昨年の後見申し立て件数は約960件で、福岡家裁によると増加傾向にあるという。

(2006年9月25日掲載)

 認知症や知的、精神障害などで判断能力が不十分な成人を保護、支援する制度。財産の管理や各種サービスの契約などで本人が損害を受けずに権利を守るのが狙い。判断能力が不十分になってから家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見と、十分な判断能力があるうちに事前に後見人を選んでおく任意後見に大別される。法定後見の申し立てをできるのは本人、配偶者のほか4親等以内の親族ら。身寄りがない人の保護のため、市町村長にも申し立て権が与えられている。

(2006年8月8日掲載)

 精神障害者や知的障害者、痴ほうなどで判断能力が衰えた高齢者などの生活を守るため、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理などを行う制度。2000年4月に民法などが改正され、導入された。最高裁によると、全国の家庭裁判所に対する後見開始の申し立て件数は01年度で9297件(前年度比25%増)。申立人は本人の子が最も多く、全体の39%。後見人の86%は親族で、弁護士が7・7%を占めている。

(2004年1月6日掲載)


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