西日本新聞

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専決処分

 地方自治法は(1)議会が解散中などで成立しない(2)緊急を要し議会を招集する時間的余裕がない(3)議会が議決すべき事案を議決しない-などの場合、首長が予算や条例などを決定できると定めている。首長は次の議会で報告し、承認を求めなければならないとも規定。ただし、総務省行政課は、一般論として、議会で不承認となっても専決処分は原則、有効とする。その理由を「無効にした場合、処分に関係する第三者の利害や行政の安定性に影響を及ぼすから」と説明している。

(2010年8月26日掲載)

 地方自治体の条例制定や予算承認には議会の議決が必要だが、地方自治法は(1)緊急を要する議会を招集する時間的余裕がない(2)議会が議決をしない-などの状況に限り、首長が議会に諮らずに処分できると規定している。専決処分は次の議会に報告し、承認を求めなければならない。

(2010年5月8日掲載)


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