西日本新聞

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バカンス法

 1936年、フランスが景気浮揚策として全労働者に年2週間の有給休暇を保証するマティニョン法(通称バカンス法)を制定。現在、ILO(国際労働機関)のガイドラインに基づき、フランスでは12―24日間、ドイツでは最低12日間の連続休暇付与が会社側に義務付けられている。日本の年次有給休暇の平均支給日数は16日で取得率は47%。すべて利用されればサービス・観光業の雇用創出にもつながり、経済効果は16兆円との試算もある。大分県議会が2003年に「バカンス法の制定を求める意見書」を議決して政府に提出したが、全国的な議論にはなっていない。

(2010年12月19日掲載)


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